2021-04-13 第204回国会 参議院 財政金融委員会 第9号
この航路は離島航路整備法の離島航路と位置付けるべきではないかと併せて御提案申し上げたいと思いますが、国交省の見解をお伺いしたいと思います。
この航路は離島航路整備法の離島航路と位置付けるべきではないかと併せて御提案申し上げたいと思いますが、国交省の見解をお伺いしたいと思います。
離島航路につきましては、離島航路整備法におきまして、本土と離島とを連絡する航路、離島相互間を連絡する航路その他船舶以外には交通機関がない地点間又は船舶以外の交通機関によることが著しく不便である地点間を連絡する航路をいうとされております。
だとしたら、その条件の厳しさに見合った支援策の拡充を図っていけばよいわけであって、運賃の低廉化や物資の費用の負担軽減を行うのであれば、私は、離島振興法の拡充を図ると同時に、時代おくれとなっている離島航路整備法の抜本改正こそ行うべきではないかと思っております。
この今の離島航路支援につきましては、離島航路整備法が支援の根拠になっているわけでございますけれども、例えば佐渡においては、唯一航路であって赤字路線に対する補填ということになっておりまして、果たしてこの考え方が適当であるのかどうかということなどについても、この附帯決議に基づいてしっかりと検討を、法制の整備を含めた検討をしていかなければいけないというふうに思っております。
御承知のように、今まで離島航路整備法に基づきまして、欠損補助ということをずっとやってまいりました。しかし、欠損補助だけでは不十分だろうということで、二十一年度からこれを見直しまして、新たに構造改革を含めた制度に、ちょっと進化させようというように進めております。まず予算の額でいいますと、欠損補助は四十・五億円、それから構造改革補助、これは七・二億円を計上させていただいております。
一方で、国の補助となりますと、離島航路整備法に基づく国庫補助制度がありますが、他に交通手段がないなどの厳しい条件がありまして、長島や獅子島は補助航路となることができません。地方が疲弊する中で、こうした補助対象外の離島航路についても、国として何らかの支援が必要と考えます。
離島航路につきましては、離島航路整備法に基づきまして他の航路や代替手段のない離島を対象に運航欠損金補助をしておりまして、平成二十年度が第一次補正で三十三億、二十年度は第一次補正と合わせて七十一億円を確保させていただいております。
御承知のとおり、離島航路補助金は離島航路整備法に基づきまして事業者の航路欠損に対して補助するものでございまして、平成十四年度は百二航路九十七事業者に対し約三十九億三千万円を交付いたしました。また、平成十五年度につきましては三十八億五千万円の予算を確保しておるところでございます。
しかし、この中で、離島航路整備法に基づく補助制度というようなことも国の立場としてお書きをいただいておりますけれども、これは現在私が承知する限りでは、全国百二十六航路に約三十九億円程度のお金しか予算的には確保されていないという中で、新たに問題になりそうな航路まで、現在でも十分行き渡っていない、この補助金では恐らく足りない。
それからもう一つは、やはり離島航路、どうしても欠損が生じてまいりますので、これにつきましては、離島航路整備法に基づきまして、離島航路補助金を交付するという形で何とかこの欠損補助を埋めていくという措置を取っておりますし、さらには離島航路に就航する船舶のあるいは近代化とかあるいはバリアフリー化といったようなことを進めるために、離島航路船舶近代化建造費補助金というのを設けておりますが、これの活用を図っているところでございます
離島航路の維持につきましては、昭和二十七年に制定されました離島航路整備法で、従来は、事業者の航路欠損に対して定率で補助するという方式をとってきたところでございますが、平成六年度以降、航路事業者の経営改善を促しつつ、国と地方がそれぞれどういう役割分担をするかという観点から、制度を改めまして、基本的に国は、ナショナルミニマムという観点から、全国的に見て標準的な経営をした場合の欠損額というものを出しまして
また、その他の離島につきましては、離島航路整備法に基づきまして補助対象になっておりますので、これに基づいて当然事前にその体制がわかるようになっているところでございます。
○宮崎(達)政府委員 まず、海上運送法の関係で申しますと、海上運送関係におきましては、離島航路につきまして、離島航路の維持をするために離島航路整備補助というのを、欠損の一部でございますけれども、現在、離島航路整備法というものに基づきまして実施いたしております。今回、海上運送法の改正そのものに伴いまして、直接的にこの補助事業の運用、運用と申しますかシステムを変えるつもりはございません。
○宮崎(達)政府委員 現在、先生も御承知のとおり、離島航路整備法に基づきまして、離島航路補助、欠損の一部を地方公共団体とともに補助するという制度が確立されております。
ですから私は、今特別高率補助がどうのとおっしゃいましたけれども、これは確かに離島航路整備法の第一条で、離島航路の整備に当たって「特別の助成措置を定める」と明確に書いておるでしょう。これは議員立法の全会派一致の法律ですから、与党も野党もなく、このとおり高卒でやる、特別の法律がここにあるわけですから、七五%云々というのは私は余り言うべきじゃないと思います。
離島航路整備法に基づきまして、事業者の欠損の七五%、これは国が補助をする、残りの二五%は地方自治体がそれぞれ補助金を助成することになっております。しかし、ここ数年間、事業欠損額はどんどん膨らんできておりますけれども、それに見合う国の補助すべき補助予算額、確かにこれも年々増加はしておりますけれども、国が用意しておる補助金だけでは業者の赤字を補てんできない。
そしてまた、離島航路整備法なども含めまして、これらの対応を怠りなくやっていくということも大事なことだと思います。 そういう御質問通告がございましたので、改めてきのうの夜、離島関係の法律、今まで余り読んだことなかったんですが、ざっと目を通してみまして思いましたのは、やっぱり離島対策でさまざま議員の皆様含めまして努力をなさっている。これを努力する。
それから、国の助成措置云々につきましては、海上旅客運送事業に対します国の助成措置につきまして、現在ございますのは、離島航路整備法に基づきます、本土と離島等の間の唯一の交通手段でございます離島の生活航路に対する欠損補助といったものがございます。
○高木分科員 運輸省におかれましては、離島航路の補助制度としまして、これはもちろん離島航路整備法に基づくものでございますが、現在のところ平成三年度で補助対象の航路数は百三十六航路となっております。平成四年度の予算につきましては三年度より五%アップ、むしろこれは大幅だと私は評価するわけでありますが、三十九億九千七百万円、こういう額で措置をされております。
先ほど海の問題では、航路につきましては離島航路整備法という法律がございまして、これに基づいて国の助成策が出ておるわけです。しかし、離島航空路の場合はこのような制度はございません。したがって私は、この問題についてどういうふうなとらまえ方をしておるのか、まず国土庁の御所見を賜っておきたいと思います。
○遠藤(乙)分科員 また、この航空路の安定的運営という観点から、離島航路整備法に準じた離島空路整備法の制定が必要と考えるわけでございます。また、同様の要望が離島関係団体から出ておりますけれども、政府として離島空路の支援に今後どう取り組むのか、お伺いをしたいと思います。
例えば海上輸送の離島航路につきましては、既に離島航路整備法というのができております。そして、欠損補助の制度が確立しているようですけれども、同様な趣旨に沿って、例えば離島空路整備法、そういったようなことは考えられないでしょうか。
離島航路整備法第一条で「離島航路事業に関する国の特別の助成措置を定めることにより、離島航路の維持及び改善を図り、もつて民生の安定及び向上に資することを目的とする。」だから、経済的にこの方が安上がりとか効率とかというのじゃなくて、離島対策というのはあくまでも離島の民生安定に資していくということがこの整備法の趣旨なのですね。
四、航路変更・縮小により影響を受ける離島住民の交通手段の確保について、離島航路整備法の適切な運用その他必要な措置を講ずること。 五、港湾運送関係等における事業者の経営及び雇用の安定等については、法的措置を含め関係者間で十分に協議し、適切な措置を講ずること。 右決議する。 以上でございます。
○政府委員(永井浩君) 離島航路につきましては、現在離島航路整備法によりまして欠損の七五%を国、それから二五%を地方公共団体が負担しているわけでございます。それでこの架橋によりまして、従来たとえば本州——四国間のメーン航路、あわせて離島によっていたというような事業者につきましては、メーン航路の客が減るので非常に経営が苦しくなるであろうということは十分予想されるわけでございます。
この点につきましては現在でも離島航路整備法という法律がございまして、離島航路を維持するために所要の助成措置を講じております。したがいまして、そういった橋がかかることによって離島航路が採算が悪くなるという場合には、この法律の積極的な活用によりまして関係離島住民の足を確保したい、このように考えています。
もちろん離島航路整備法等の弾力的な運用等でカバーしつつ、そういう点は不安のないようにしていただきたいと思いますけれども、大臣の御決意を伺っておきたいと思います。
四 航路の変更・縮小等により影響を受ける離島の住民に関しては、離島航路整備法の適切な運用その他所要の措置を講ずること。 五 港湾運送関係等の分野における事業者の経営及び雇用の安定等については、必要に応じた法的措置を含め関係者間で協議し、所要の措置を講ずること。 右決議する。 以上であります。 委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
○塩川国務大臣 離島航路で経営困難となる方に対しましては、離島航路整備法に基づきます補助制度というものを積極的に活用してまいりたいと思っております。それからなお、通学手段の確保としてこの航路を維持しなければならぬ、当然でございますが、その具体的な運用等につきましては、それぞれの海運局がその当該市町村の教育委員会と十分相談いたしまして対策を講じてまいりたいと、こう思います。